広告料金の適用/
広告料金表の表記について
広告料金の適用について
1. 基本料金
(1)1回の出稿が1段未満の記事下広告に適用します。ただし、この料金表に別料金が定められている広告(朝刊・一面出版規格料金、人事募集広告料金、小枠広告料金、案内広告料金等)は除きます。
(2)次の広告は基本料金を適用します。
- ①死亡広告
- ②災害広告
- ③政策広告および選挙広告
- ④決算公告および増減資、株式、社債等に関する公告
- ⑤有価証券および物件紛失等の公告
- ⑥解雇および謝罪広告
- ⑦その他、本社が広告内容を審査して、基本料金の適用が相当であると判断したもの
2. 記事下契約料金
(1)1回の出稿が1段以上の記事下広告に適用します。ただし、この料金表に別料金が定められている広告(基本料金、人事募集広告料金等)は除きます。
(2)契約は6か月の合計段数とします。
(4)契約期間中に契約段数の減少があった場合は、契約時にさかのぼって契約を更改し、その段数に対応する料金を適用します。
3. 契約広告中の別料金
契約広告に、契約と異なる内容が含まれている場合には、その部分に、その内容に対応する別料金を適用します。
4.「夕刊+統合」料金
掲載が「夕刊+統合」となる場合は、各本社の朝刊(全地域)の料金に対して、東京は95.3%、大阪は90.0%、西部は70.0%とします。
5. 日曜版よみほっと
日曜版よみほっとは本紙に準じます。
6. キャンセル料金
広告主の都合で掲載日直前に申し込みを取り消す場合、原則として広告料金の全額をキャンセル料金として申し受けます。本規定は、読売新聞本紙だけでなく、本社のすべての媒体の広告について、原則としてすべて適用されます。
広告料金表の表記
1. 料金表の構成
「読売新聞広告料金表」は、東京、大阪、西部の各本社と、東京本社に所属する北海道、北陸(富山県、石川県)、中部(愛知県、三重県、岐阜県)の3支社の料金で構成されています。
2. 広告の掲載範囲
(1)「全国」と「各本・支社」
全国の読売新聞に広告を掲載する場合は「全国通し」と表示のある欄を、各本・支社単位で広告を掲載する場合は、それぞれ「東京」「大阪」「西部」「北海道」「北陸」「中部」と表示している欄をご利用ください。
(2)朝刊と夕刊
朝刊(全地域)、朝刊(セット地域)、夕刊のように各料金表の表題等に掲載区分を表示してあります。なお、朝刊、夕刊の表示のないものは朝刊、朝刊で地域指定のないものは原則として朝刊(全地域)を表します。
3. 料金の表示単位
広告料金の表示単位は、広告の種類によって単価か総額かに分かれます。単位が共通の場合は表の右上に、異なる場合は表中にその区別を明示しました。単価表示の場合は「1行」「1cm×1段」「1段当たり」、総額表示の場合は「1枠」「1回当たり」のように表示してあります。
4. 記事下広告のサイズ
本紙記事下広告サイズは、新聞1ページの天地サイズ15段制に基づいて表示してあります。全幅は37.9cmです。
5. 小枠広告のサイズ
本紙小枠広告のサイズは原稿制作サイズ(刷り寸)、および左右cm×天地cmの順で表示してあります。
6. 広告料金の内容
広告料金には、広告原稿の制作費は含まれていません。
広告料金には消費税は含まれていません。